養老白石風致地区について

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ページ番号1002612  更新日 2026年2月5日

風致地区とは、都市の風致(風致とは、自然界の趣きのことをいいます。)を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域や城址、史跡、庭園等の歴史的景観をもつ区域などを、都市計画で定める地域地区です。養老町では養老公園付近が養老白石風致地区に指定されています。

風致地区かどうかは「養老白石風致地区図面」で確認できます。

1. 風致地区の種類

第1種風致地区

樹林地や河川等、開発が進んでおらず、今後とも特に良好な風致を維持する必要がある地域。

第2種風致地区

既に宅地化が進みつつあり、またある程度の開発を許容しつつ良好な風致を維持する必要がある地域。

2. 風致地区において制限される行為について

風致地区内で建築物の新築や増築、土地の区画形質の変更、木材の伐採等を行う場合には厳しい規制がかかり、事前に町長の許可が必要です。また行為が完了した場合にも完了届の提出が必要になります。

該当行為や許可基準等については、「風致地区内行為表」で確認できます。

3. 申請、届出時に必要な書類

申請、届出に必要な書類は以下の表のとおりです。

行為の許可申請をする場合
  • 様式第1号 許可申請書
  • 様式第2~7号の対応する施行方法書
  • 風致地区添付書類一覧表の添付書類
行為に変更が生じた場合
  • 様式第8号 変更申請書
  • 様式第2~7号の対応する施行方法書
  • 風致地区添付書類一覧表の添付書類
行為が完了した場合
  • 様式第9号 完了届
  • 現況写真
許可を受けた行為が取止めになった場合
  • 様式第10号 取止届
  • 現況写真
許可を受けたが住所や氏名等が変更になった場合
  • 様式第11号 住所氏名変更届
許可を受けた行為を行う場合、公衆の見やすい場所に設置しなければならない
  • 様式第12号 標識
許可を受けた地位を承継する場合
  • 様式第13号 承継届
  • 様式第14号 承継承認申請書

4. 様式一覧

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 建設課へのお問い合わせ