婚姻届
届出期間
定められていません。届け出た日が婚姻の日となります。
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
- 新しい本籍地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届(成人2人の証人が必要)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 印鑑 ※押印は任意です。
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。
届出人
夫および妻
その他
- 夜間や休日に提出される場合は、お預かりのみとさせていただきます。後日、住民環境課より内容確認のお電話をする場合がありますので、必ず連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。場合によっては、再度来庁していただく必要がありますので、ご注意ください。
- 婚姻届を届出するだけでは、住所変更はできません。住所変更をする場合は別途、転居・転入・転出の手続きが必要です。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ























