死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
※国外で死亡したときは3か月以内
届出地
- 死亡者の住所地または本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書・死体検案書欄に医師の証明があるもの)
- 印鑑 ※押印は任意です。
- 清華苑(斎苑)使用料(献体などで清華苑を使用しない場合を除く)
料金については以下のページをご覧ください。
届出人
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主の順
その他
死亡届を提出後、亡くなった方の住所地の市町村役場にて、死亡後のお手続きが必要です。
手続き内容は亡くなった方ごとに、異なりますので、窓口にてお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ























