死亡届

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ページ番号1001607  更新日 2026年2月5日

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

※国外で死亡したときは3か月以内

届出地

  • 死亡者の住所地または本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡地

いずれかの市町村役場

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書・死体検案書欄に医師の証明があるもの)
  • 印鑑 ※押印は任意です。
  • 清華苑(斎苑)使用料(献体などで清華苑を使用しない場合を除く)

料金については以下のページをご覧ください。

届出人

同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主の順

その他

死亡届を提出後、亡くなった方の住所地の市町村役場にて、死亡後のお手続きが必要です。

手続き内容は亡くなった方ごとに、異なりますので、窓口にてお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ