土地開発事業の協議
養老町では、自然環境と調和のとれた土地利用を推進し、地域の秩序ある発展を図ることを目的として、宅地等開発行為について一定の基準を定めております。
1.事前協議が必要な場合
開発区域面積以上の土地開発事業にあっては、事前協議が必要となります。
以下のとおり、事前協議が必要な面積が定められています。
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養老町
- 5,000m2以上
※5,000m2未満の開発行為にあっても事前協議が必要である場合があります
詳細は、養老町宅地開発行為に関する指導要綱 第3条(適用事業)をご覧ください。
2.土地開発事業とは
一団の土地において土地の区画形質の変更を行う事業。
(1)規制される開発行為の判断について
- 土地開発事業
- 土地の区画形質の変更に関する事象のこと。
- 開発区域
- 土地の区画形質の変更を行う区域。
- 一団の土地
- 総合的に判断して、土地の区画が2つ以上であっても1つの事業として認められる場合もある。
- 区画形質の変更
- 区画の変更:公共施設(道路・水路等)を新設、廃止、移設することにより区画を変更すること。
形の変更:切土または盛土を行うこと。
質の変更:土地の利用区分(農地、森林、原野等、水面・河川・水路、道路、宅地、その他)を変更すること。
(2)土地利用区分と主な地目
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土地利用区分 |
定義等 |
主な地目 |
|---|---|---|
| 農地 | 農地法第2条第1項に定める農地 | 田、畑 |
| 森林 | 森林法第2条第1項に規定する森林 | 山林 |
| 原野等 | 農地法第2条第1項に定める採草放牧地および森林以外の草生地 | 牧場、原野 |
| 水面・河川・水路 | 水面(湖沼、ため池)河川、水路(農業用用排水路) | 用悪水路、ため池、堤、井溝等 |
| 道路 | 一般道路ならびに農道および林道 | 公衆用道路 |
| 宅地 | 住宅地、工場用地、その他の宅地(事務所、店舗用地等) | 宅地 |
| その他 | 上記以外の土地 | 学校用地、鉄道用地、公園、雑種地等 |
3.要綱・申出書の書式
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要綱
- 養老町宅地等開発行為に関する指導要綱
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申出書(書式)名
- 土地開発事業事前協議申出書
- 取扱窓口および時間
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産業建設部 建設課
平日 午前8時30分~午後5時15分
- 手数料
- 無料
- 申出書用紙サイズ
- A4
ダウンロード
1.養老町宅地等開発行為に関する指導要綱
2.土地開発事業事前協議申出書
3.工事着手届
4.工事完了届
申請先
養老町役場 産業建設部 建設課(町役場3階)
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
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