土地開発事業の協議

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ページ番号1002451  更新日 2026年2月5日

養老町では、自然環境と調和のとれた土地利用を推進し、地域の秩序ある発展を図ることを目的として、宅地等開発行為について一定の基準を定めております。

1.事前協議が必要な場合

開発区域面積以上の土地開発事業にあっては、事前協議が必要となります。

以下のとおり、事前協議が必要な面積が定められています。

養老町

5,000m2以上
※5,000m2未満の開発行為にあっても事前協議が必要である場合があります

詳細は、養老町宅地開発行為に関する指導要綱 第3条(適用事業)をご覧ください。

2.土地開発事業とは

一団の土地において土地の区画形質の変更を行う事業。

(1)規制される開発行為の判断について

土地開発事業
土地の区画形質の変更に関する事象のこと。
開発区域
土地の区画形質の変更を行う区域。
一団の土地
総合的に判断して、土地の区画が2つ以上であっても1つの事業として認められる場合もある。
区画形質の変更
区画の変更:公共施設(道路・水路等)を新設、廃止、移設することにより区画を変更すること。
形の変更:切土または盛土を行うこと。
質の変更:土地の利用区分(農地、森林、原野等、水面・河川・水路、道路、宅地、その他)を変更すること。

(2)土地利用区分と主な地目

土地利用区分

定義等

主な地目

農地 農地法第2条第1項に定める農地 田、畑
森林 森林法第2条第1項に規定する森林 山林
原野等 農地法第2条第1項に定める採草放牧地および森林以外の草生地 牧場、原野
水面・河川・水路 水面(湖沼、ため池)河川、水路(農業用用排水路) 用悪水路、ため池、堤、井溝等
道路 一般道路ならびに農道および林道 公衆用道路
宅地 住宅地、工場用地、その他の宅地(事務所、店舗用地等) 宅地
その他 上記以外の土地 学校用地、鉄道用地、公園、雑種地等

3.要綱・申出書の書式

要綱

養老町宅地等開発行為に関する指導要綱

申出書(書式)名

土地開発事業事前協議申出書
取扱窓口および時間

産業建設部 建設課

平日 午前8時30分~午後5時15分

手数料
無料
申出書用紙サイズ
A4

ダウンロード

1.養老町宅地等開発行為に関する指導要綱

2.土地開発事業事前協議申出書

3.工事着手届

4.工事完了届

申請先

養老町役場 産業建設部 建設課(町役場3階)

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 建設課へのお問い合わせ