道路・河川(水路)などの官民境界
官民境界立会とは?
「官民境界立会」とは、個人の土地と道路や水路などの町の公共用地との境界を決める必要がある場合に、関係者が現地で立ち会うものです。
- ※関係者とは、申請者と町職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道路の反対側の土地)の所有者、地元区長などとなります。関係者への連絡は申請者が行ってください。
- ※対象地が県道・一級河川・砂防河川と接している場合は県への申請、国道と接している場合は国道事務所への申請も必要となります。
- ※民地と民地の境界については、町が立ち会うことはできません。
官民境界立会が必要な場合は?
次のような場合に官民境界立会を行います。立会を必要とされる場合には建設課へ申請書を提出してください。
- 建物などを建てる場合
家の新築やブロック塀、駐車場の造成にあたり、道路・水路などと敷地の境界を決めたい場合。 - 土地を分筆する場合
ご自分の土地を分筆するには、分筆する土地と隣接地との境界を決める必要があるため隣接地に道路・水路などがある場合。 - その他
道路改良工事など公共工事により用地買収をさせていただく場合にも必要となりますが、これについては町から官民境界立会いを関係者に依頼します。
どのように境界を決めるのですか?
官民境界は以下のものなどを総合的に検討し、関係者の合意が得られた場合に決まります。
- 公図(法務局に備え付けのもの)
- 旧図(現在の公図の基礎となったもので、法務局に備え付けのもの)
- 地積測量図(法務局に備え付けのもの)
- 既設の杭(境石などを含む)
- 地元の人の話・関係者の主張
- 公簿面積と実測面積 など
官民立会Q&A
Q:官民境界立会に費用はかかりますか?
A:官民申請に手数料はかかりません。ただし、土地家屋調査士等への調査依頼費用等は、申請者の負担となります。
Q:土地家屋調査士に依頼する必要はありますか?
A:土地家屋調査士は法律で定められた資格で、依頼していただくと第三者の視点からより正確・公正な検討がなされ、立会結果も精度も高く、将来にわたって信用度の高いものとなります。このため、当町では土地家屋調査士への依頼をお願いしております。
また、分筆を行うための官民立会は、境界となる点の座標管理、分筆時の登記手続等、有資格者にしかできないものがあるため、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。
Q:なぜ隣地や対側地(道路の反対側の土地)の所有者の立会が必要なのですか?
A:必ずしも必要ではありませんが、次のような場合には必要となります。
- 決める必要のある境界点が、道路(水路)と申請者の土地と隣地の三者の境界点となっている場合には、町と申請者だけでは境界が決められないため、隣地所有者の立会いが必要となります。
- 無地番道路(通称:赤道)は狭隘道路やすでに道路形態を成していないことが多く、そのような場合は対側地の所有者にも道幅や位置等確認していただく必要があるため立会が必要となります。
注意事項
- 隣地、対側地所有者や土地改良役員等の関係者(国・県関係機関含む)などへの立会依頼、立会日時の連絡は、申請者が行ってください。
- 立会いにより境界確定されましたら、確定測量図の提出をお願いします。(土地家屋調査士委託の申請)
申請書
- 申請書は下記よりダウンロードできます。
- また、建設課窓口でも配布しています。
添付書類
- 位置図(案内図)
- 法務局の公図写(申請箇所に朱線を入れてください)
- 求積図(500分の1または250分の1)
- 実測図(現況の境界および申請者が主張する境界等を明記してください)
- 関係土地所有者一覧表(字絵図の地番をもとに、申請地や隣接している土地の所有者を法務局で調査して記入してください)
- 委任状(代理人申請の場合は、委任状を添付してください)
郵便等の受付
確認申請および証明願は、郵送での受付もしております。
なお、返送が必要な場合は、返信用の封筒等を同封してください。
その他
立会日には申請者の出席をお願いします。
都合により欠席される場合は、代理人に立会、境界確定に関する委任、または、筆界立会記録(確認書)の写しを提出してください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
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