国土利用計画法

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ページ番号1001808  更新日 2026年2月5日

国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引および地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、事後届出制があります。
事後届出制は、法定面積以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、必要な場合は助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。

※ 届出書の書式については、国土法届出関係書類のページをご覧ください。

1.国土法の届出が必要な場合

法定面積以上の一団の土地の売買等の契約を行い、土地の権利を取得された方は、届出が必要となります。

(1)法定面積とは?

その土地が都市計画法上、どの区域かによって、以下のとおり届出が必要な面積が定められています。

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上

※ 養老町での届出の対象となる面積は5,000平方メートル以上です。

(2)一団の土地

個々の土地取引が法定面積未満であっても、権利取得者(買い主等)が取得する土地の合計が法定面積以上になれば、届出が必要です。

  • 届出は一契約ごとに1件の届出が必要です。
  • 添付書類に、一団の土地の範囲、および今回届出の土地の位置を着色ください。

イラスト:一団の土地の説明

(3)一団の土地の判断基準

次の3つの要件のすべてを満たすものが一団の土地と判断されます。

  1. 主体の同一性
    原則として、権利取得者が同一主体であること。
  2. 物理的一体性
    土地が、相互に連続するひとまとまりの土地として、土地利用上現に一体の土地を構成しているか、または一体としての利用に供することが可能であること。
  3. 計画的一体性
    2つ以上の土地売買等の契約が、一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関係をもって締結されていること。

(4)届出の対象となる取引

届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。

  1. 土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転または設定であること。
  2. 土地に関する権利の移転または設定が「対価」(金銭に限らない)の授受を伴うものであること。
  3. 土地に関する権利の移転または設定が「契約」(予約を含む)により行われるものであること。

対象となる取引の例

売買(入札、保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡等を含む)
交換、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、地位譲渡、地上権・賃借権の移転または設定、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、など
※ これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。

2.国土法の届出手続きについて

(1)届出期限

契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。
2週間を経過している場合は、受理できませんのでご注意ください。

<例>

イラスト:届出期限の例


※届出期限日が休日の場合は翌日が期限日

(2)届け出に必要な書類

イラスト:必要な書類一覧


※ 土地売買等届出書については、4部とも契約書と同じ印鑑を押印ください。

届出書類の確認のために、参考にチェックシートをご利用ください。

申請先

養老町役場 産業建設部 建設課(町役場3階)

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 建設課へのお問い合わせ