屋外広告物

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ページ番号1002449  更新日 2026年2月5日

屋外広告物とは

次の条件をすべて満たすものが屋外広告物であり、その内容が営利非目的かどうかは問いません。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるものであること(4~5日程度の物を除く)
  2. 屋外で表示されるものであること
  3. 公衆に表示されるものであること
  4. 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれに類するものであること

イラスト:屋外広告物イメージ

屋外広告物の地域区分について

(1)養老町内全域が「許可地域」「禁止地域」のいずれかに分かれます。

地域規制の概要

許可地域
養老町全域から禁止地域を除いた地域
(広告物の面積等に緩やかに規制がかかる地域)
禁止地域
風致地区内・高速道路等
(屋外広告物の面積等に厳しい規制がかかる地域)

(2)町内の禁止地域

  • 風致地区内(養老白石風致地区内)
  • 高速自動車国道、自動車専用道路および新幹線鉄道の全区間
  • 道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く)、鉄道(新幹線鉄道を除く)、軌道および索道で、知事が指定する区間
  • 道路および鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域(高速自動車国道の両側500m)
  • 交差点、踏切、道路の曲がり角、上り坂の頂上等およびこれらの付近で、交通安全上必要があるとして知事が指定する地域

イラスト:屋外広告物禁止地域(高速自動車国道の両側500m)

屋外広告物の新規設置・場所の移転等には許可が必要です

屋外広告物の新規掲出、場所の移転等には岐阜県屋外広告物条例により一定の自家用広告物(1事業所あたり表示面積合計10平方メートル以下のもの)等を除いてあらかじめ町長の許可が必要です。

岐阜県屋外広告物条例に対し必要な書類については以下のリンクで確認してください。

  • 許可、許可の更新には手数料の納付が必要です。
  • 手数料は広告物の大きさや電飾の有無によって異なります。
  • 詳細については下記の手数料表を確認のほか、町役場建設課までご相談ください。

看板の内容

単価

金額

一部を除き広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物やそれを掲げる物件(※ネオンサインその他電飾設備を有しないものに限る) 広告物表示面積5平方メートルまたは5平方メートル未満の端数につき
  • 許可期間が1年以下のものは900円
  • 許可期間が1年を超え2年以下のものは1520円
  • 許可期間が2年を超えるものは2240円
一部を除き広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物やそれを掲げる物件(※ネオンサインその他電飾設備を有するものに限る) 広告物表示面積5平方メートルまたは5平方メートル未満の端数につき
  • 許可期間が1年以下のものは1200円
  • 許可期間が1年を超え2年以下のものは2090円
  • 許可期間が2年を超えるものは3080円
電柱等利用広告物許可申請手数料 1個につき 300円
立看板に係るものに限る 1枚につき 200円
貼り紙に係るものに限る 100または100枚未満の端数につき 400円
貼り札に係るものに限る 1枚につき 80円
広告幕または広告網に係るものに限る 1枚につき 300円
アドバルーンに係るものに限る 1個につき 600円
その他広告物 1個につき 300円
  • ※許可申請後、手数料を計算し、町から「納付書」「許可証」「申請書・正」を郵送します。指定の金融機関で手数料を納付してください。
  • ※許可証(シール)については広告物に貼り付け、違反広告物との誤解を避けましょう。広告物へ貼り付けが困難な場合は公道からみえやすい位置に貼り付けてください。

写真:屋外広告物許可済証

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 建設課へのお問い合わせ