「空き家利活用促進事業補助金」のご案内

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ページ番号1002611  更新日 2026年2月5日

養老町空き家利活用促進事業とは

養老町内にある空き家をリフォームすることに対する補助制度になります。

これは、町内にある空き家を積極的に利活用することで防災・防犯・衛生・景観などの住生活が向上し、誰もが住み続けたいと思える活気あるまちづくりを目的としております。

※ご利用を希望する場合は、事前に、養老町役場 建設課(0584-32-5081)までご連絡ください。

1.内容

(1)対象者

  1. 対象住宅を所有しており、申請者が居住するために購入した者。
  2. 対象住宅を利活用者が居住させるために賃貸する者。
  3. 対象住宅を申請者が居住するために借り受けた者。

1〜3のいずれかの者であり、次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 申請者が対象事業を契約すること。
  • 10年以上定住すること。
  • 町税等に滞納がないこと。(同じ世帯に同居する全員)
  • 暴力団員に関係ある方でないこと。
  • 過去に本事業の補助を受けていないこと。

※対象住宅・土地に共有者や相続人が複数いる場合は全員から同意を受けなければ対象者になりません。

(2)対象住宅

次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。

  • 空き家等現地調査表に記載されたもので、3年以上の居住・利用がないもの。
  • 耐震基準に適合していることが証明できるもの。
  • 建築基準法や関連する規定に適合しているもの。

(3)対象事業

対象住宅を住居として利用するために必要となる、

  • 台所
  • お風呂
  • トイレ
  • 外壁
  • その他(内装のリフォーム工事であるもの。)

のリフォーム工事が対象となります。

対象にならない工事費用は下記一覧をご覧ください。

2.補助額

(1)補助対象額

「基本補助金額※1」+「加算補助金額※2

※1 基本補助金額(上限10万円)

  • 補助対象経費(消費税および地方消費税を含む)×1/6
  • 10万円

のいずれか低い金額となります。

※2 加算補助金額(上限なし)

  • 移住加算 10万円
    対象者が転入者である場合に加算されます。
  • 子ども加算 5万円(1人につき)
    対象者の世帯の子ども1人につき加算されます。
    ※ただし、子どもは中学生以下でなければ対象になりません。
  • 空家・空き地バンク利用加算 5万円
    空家・空き地バンクの登録物件の場合に加算されます。

(2)補助限度額

上限30万円

「補助対象経費(消費税および地方消費税を含む)」×1/2または30万円のいずれか低い金額

(3)補助回数

対象住宅1件につき1回(対象者1人につき1回となります。)

3.申請期限

リフォーム工事の着工前

  • おおむね2週間前までに申請すること。
  • 工事完了後は「完了後1カ月」または「2月末日」のいずれか早い日までに実績報告ができること。

4.要綱・様式

(1)交付申請

該当する方のみ

添付書類

  • 住民票(世帯全員・利活用者)※発行から3カ月以内であり、続柄が記載あるもの。
  • 登記簿謄本(土地・建物)
  • 工事の見積書・明細書
  • 工事場所のわかる図面
  • 市町村税完納証明書(世帯全員)※現在お住まいの市町村から発行していただき、1カ月以内のものを提出してください。
  • 売買契約書または賃貸借契約書(対象者1、2の方)

※共有者、相続人から同意をいただく方は全員の印鑑証明書を添付してください。

(2)変更申請

添付書類

  • 工事の内容がわかる図面(変更後)
  • 工事の見積書・明細書(変更後)
  • 工事請負変更契約書または変更請書(写し)
  • 工事写真(着工前:変更した工事施工箇所)
    ※変更金額によっては、提出が不要になります。

(3)中止申請

(4)完了報告

添付書類

  • 工事請負契約書または請書(写し)
  • 工事の領収書(写し)
  • 工事の状況写真(着工前、施工中、完成)
  • 住民票(利活用者)
    ※交付申請から変更がない場合は提出が不要になります。
  • 検査済証(写し)

※建築基準法の規定に基づき確認申請を行った場合に提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5081 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 建設課へのお問い合わせ