令和8年度介護保険料の特例措置について

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ページ番号1003654  更新日 2026年7月1日

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
 介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、今期(令和6から8年度)の保険料決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
 これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

影響を受ける対象者について

令和8年1月1日および令和8年4月1日に養老町に住民登録がある人のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の人。

※上記以外の人は影響を受けません。

特例措置の内容

 対象者の介護保険料を算定する際に以下の1および2を適用します。

(1)合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
(2)令和8年度住民税非課税の人は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
・給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
・2の適用により、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
 

特例減免について

 令和7年度住民税非課税の人のうち、令和8年度も住民税非課税の人は上記2の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

※税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労(収入アップ)をした人が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。

※住民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。

※特例減免対象者の介護保険料納入通知書に記載されている保険料額は特例減免適用後の金額です。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
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