居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
介護予防支援事業所の指定について
介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を実施することはできます。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者としての指定を受けるためには指定申請が必要となりますので、事業開始日(原則毎月1日)の前々月15日までに申請をお願いします。
主な指定基準および注意事項について
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていることが必要です。
- 法人の登記事項証明書における目的欄に、「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載が必要です。
- 事業所ごとに1人以上、必要な数の介護支援専門員を配置していることが必要です。
- 管理者が主任介護支援専門員であることが必要です。
※要支援者のプランは、予防給付を含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たな指定事業所として実施できる業務は「介護予防支援」のみです。
※介護予防支援事業者が介護予防支援を実施する場合、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。(地域包括支援センターからの委託により介護予防支援を実施している事業者が委託を解除し、介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を実施する場合も提出をお願いします)
申請方法などについて
指定申請を受けようとする場合は、「電子申請・届出システム」により申請をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
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