介護保険福祉用具購入について

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ページ番号1002598  更新日 2026年2月5日

要介護・要支援の認定を受けた方が、特定の福祉用具を特定福祉用具販売事業所から購入した場合、年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を限度に購入費から本人負担分(所得に応じて1割から3割)を除いた金額を支給します。
購入時は、一旦全額を支払っていただき、養老町に申請書を提出後、適切な購入であると認められた場合、介護保険から上記金額が支給されます。(この方法を償還払いといいます。)

特定福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

下記の種目について、貸与と購入の選択ができます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ