介護保険の資格・認定
介護保険はどんな制度
介護保険では、40歳以上のすべての人が保険料を納め、介護が必要になったら、サービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るための制度です。
加入する人は
- 65歳以上の方…第1号被保険者
原因を問わず介護が必要な状態であると認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。 - 40歳から64歳までの医療保険に加入している方…第2号被保険者
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要な状態であると認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。なお、平成18年4月からは、特定疾病に「がん末期」が追加されました。
介護サービスを利用するにはまず要介護認定を申請します
介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要な状態であると認定(要介護認定、要支援認定)を受けることが必要です。
要介護認定はどのように
(要介護認定の申請には費用がかかりません。)

- 申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも頼めます。
- 申請に必要なもの
第1号被保険者…介護保険被保険者証
第2号被保険者…医療保険の加入関係が確認できる書類(マイナ保険証など) - 訪問調査は、町職員や町から委託を受けた介護施設の介護支援専門員が家庭や施設を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します。
- 調査項目以外でとくに介護に影響を与える事項や認知症で、日によって状態がちがう人などは、家族から日ごろの様子を聞き取り調査します(特記事項)。
- かかりつけ医師に、心身の障がいの原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いてもらいます。
- 心身の状態などの調査結果をコンピュータに入力し、介護が必要な時間を推計します。(一次判定)
- 介護認定審査会で、一次判定の結果が適正であるかを検討し、医師の意見書や訪問調査の際の特記事項などを参考にしながら、最終的な判定が行われます。
- 原則として、申請の日から30日以内に認定結果が文書で通知されます。要支援・要介護の認定を受けた場合は、介護サービスが利用できます。また、自立の認定を受けた場合は、家事などの家庭での軽度の日常生活の援助などの福祉サービスが利用できます。
要介護認定の結果に不服があるとき
県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
不服申し立ては、認定の結果を知った日の60日以内に行います。
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ























