介護保険負担限度額認定制度

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設利用費の食費および居住費(滞在費)は、介護保険の対象外で自己負担となっています。そこで、所得の低い人の負担が重くならないように次のような利用者負担段階が設けられ、該当すると「負担限度額認定証」が交付されます。交付を希望する人は役場窓口で申請してください。

利用者負担段階

第1段階

(1)被保護者:生活保護を受給している人

第2段階・第3段階(1)(2)

(2)以下の全てを満たす人・被保険者本人の属する世帯全員が市町民税非課税であること・配偶者が市町村民税非課税であること(下記参照)・預貯金などの合計額が、厚生労働省の定める範囲内であること(下記参照)

利用者負担段階および預貯金などの判定基準
  • 第2段階
    課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)とその他の合計所得金額の合計が年間80.9万円以下であり、預貯金などが単身650万円(夫婦1,650万円以下)の人
  • 第3段階(1)
    課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)とその他の合計所得金額の合計が年間80.9万円超120万円以下であり、預貯金などが単身550万円(夫婦1,550万円以下)の人
  • 第3段階(2)
    課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)とその他の合計所得金額の合計が年間120万円を超え、預貯金などが単身500万円(夫婦1,500万円以下)の人

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の人

第4段階(負担限度額なし)

(1)~(2)に該当しない人

非課税年金

利用者負担段階の判定に非課税年金収入額も含めるため、非課税年金受給の有無、受給している全ての年金保険者を申告してください。

配偶者所得

被保険者本人と同一世帯か否かに関わらず、配偶者の住民税課税状況・預貯金などが勘案されます。
※配偶者には、婚姻届を提出していない事実婚も含みます。

預貯金など

預貯金などの確認のため、被保険者本人および配偶者の保有する全ての通帳などの写しを提出してください。

境界層措置

食事・居住費の減額を受ければ生活保護を受給する必要のない人(境界層対象者)は、状況により減額内容が異なります。

介護保険負担限度額認定申請に必要なもの

 

  • 介護保険負担限度額認定申請書/(裏面)同意書…役場窓口に備え付け
  • 被保険者本人および配偶者の預貯金などが確認できるもの
    金融機関・支店・口座番号・名義人・最終残高が確認できる箇所の写し
    いずれも申請日の直近2ヵ月以内に記帳したもの
  • (配偶者が町外在住の場合のみ)配偶者の非課税証明書
    申請日が8月~12月の場合は、当年(1月~7月の場合は前年)1月1日時点の住所地にて非課税証明書を取得のうえ添付

※毎年8月1日で更新となるため、引き続き認定を受ける場合は更新申請が必要です。

参考

居住費および食事の基準費用額(施設における平均的な費用を勘案して定める額)【日額】

※令和7年8月から多床室(老健・医療院など)は、室料を徴収する場合697円

居住費
  • ユニット型個室 2,066円
  • ユニット型個室的多床室 1,728円
  • 従来型個室(老健・医療院など) 1,728円
  • 従来型個室(特養など) 1,231円
  • 多床室(老健・医療院など) 437円
  • 多床室(特養など) 915円
食費

1,445円

介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の居住費および食費の負担限度額(日額)
利用者負担段階 居住費 ユニット型個室 居住費 ユニット型個室的多床室 居住費 従来型個室(老健・医療院など) 居住費 従来型個室(特養など) 居住費 多床室(老健・医療院など) 居住費 多床室(特養など) 食費 施設サービス 食費 短期入所サービス
第1段階

880円

550円

550円

380円

0円

0円

300円

300円

第2段階

880円

550円

550円

480円

430円

430円

390円

600円

第3段階(1)

1,370円

1,370円

1,370円

880円

430円

430円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,370円

1,370円

1,370円

880円

430円

430円

1,360円

1,300円

※令和7年8月から多床室(老健・医療院など)の基準費用額は変更になるが、負担限度額は変更なし。

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