土地開発事業の協議について

公開日 2022年04月01日

更新日 2023年01月19日

 養老町では、自然環境と調和のとれた土地利用を推進し、地域の秩序ある発展を図ることを目的として、宅地等開発行為について一定の基準を定めております。

1.事前協議が必要な場合

開発区域面積以上の土地開発事業にあっては、事前協議が必要となります。
以下のとおり、事前協議が必要な面積が定められています。

養 老 町 5,000m2以上
※5,000m2未満の開発行為にあっても事前協議が必要である場合があります。

詳細は、養老町宅地開発行為に関する指導要綱 第3条(適用事業)をご覧ください。

2.土地開発事業とは

一団の土地において土地の区画形質の変更を行う事業。

(1)規制される開発行為の判断について

土地開発事業 土地の区画形質の変更に関する事象のこと。
開 発 区 域 土地の区画形質の変更を行う区域。
一団の土地 総合的に判断して、土地の区画が2つ以上であっても1つの事業として認められる場合もある。
区画形質の変更 区画の変更 :公共施設(道路・水路等)を新設、廃止、移設することにより区画を変更すること。
 形 の変更 :切土又は盛土を行うこと。
 質 の変更 :土地の利用区分(農地、森林、原野等、水面・河川・水路、道路、宅地、その他)を変更すること。

 

(2)土地利用区分と主な地目

土地利用区分 定 義 等 主な地目
農 地 農地法第2条第1項に定める農地 田、畑
森 林 森林法第2条第1項に規定する森林 山林
原野等 農地法第2条第1項に定める採草放牧地及び森林以外の草生地 牧場、原野
水面・河川・水路 水面(湖沼、ため池)河川、水路(農業用用排水路) 用悪水路、ため池、堤、井溝 等
道 路 一般道路並びに農道及び林道 公衆用道路
宅 地 住宅地、工場用地、その他の宅地(事務所、店舗用地等) 宅地
その他 上記以外の土地 学校用地、鉄道用地、公園、雑種地 等

3.要綱・申出書の書式

要 綱 養老町宅地等開発行為に関する指導要綱
申出書(書式)名 土地開発事業事前協議申出書
取扱窓口及び時間 産業建設部 建設課
平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
手数料 無料
申出書用紙サイズ A4
ダウンロード 

1.養老町宅地等開発行為に関する指導要綱

養老町宅地等開発行為に関する指導要綱.pdf(149KB)

2.土地開発事業事前協議申出書

土地開発事業事前協議申出書.rtf(430KB)

土地開発事業事前協議申出書.pdf(189KB)

3.工事着手届

工事着手届.rtf(70KB)

工事着手届.pdf(75KB)

4.工事完了届

工事完了届.rtf(59KB)

工事完了届.pdf(47KB)

 

申請先
 養老町役場 産業建設部 建設課(町役場3階)

 

このページに関するお問い合わせ先
 養老町役場 産業建設部 建設課
 住所:〒503-1392 養老町高田798(町役場3階)
 TEL:(0584)32-5081 FAX:(0584)32-1946
 電子メール:11kensetsu@town.yoro.gifu.jp