保険料(介護保険)

公開日 2022年12月01日

■保険料はいつから納めるのですか

 介護保険は介護の負担を国民全体で支えるため、40歳以上の全ての人が保険料を納めます。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方については、介護サービスにかかる費用の23%分を、所得に応じた保険料額で、年6回納めていただきます。

 

保険料の納め方
1.年金からの天引き(特別徴収)

老齢・退職年金のほか遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上の方は、2ケ月おきに支払われる年金から、支払ごとに、2ケ月分の保険料が天引きされます。

2.口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)

年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方等は、口座振替または納付書により金融機関に納めていただくことになります。

納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをお願いします。

 

保険料の額と納期
第1号被保険者

基準保険料は、令和3年度からの3年間は月額6,240円です。

3年ごとに、介護サービスの費用動向により保険料が見直されます。

所得に応じた保険料の額

 

納期

1期

(4月)

2期

(6月)

3期

(8月)

4期

(10月)

5期

(12月)

6期

(2月)

  1~3期は前年度2月と同額の保険料となります。 4~6期で年合計額から1~3期の納めた保険料を除いた額を振り分けます。ただし、100円未満の端数が生じる場合は4期にかかります。
第1段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

第2段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人
第3段階 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人
第4段階 本人は住民税非課税であるが世帯員が住民税課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第5段階 本人は住民税非課税であるが世帯員が住民税課税で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人
第6段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人

第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円を超える人

第1段階 22,464円

第2段階 37,440円

第3段階 52,416円

第4段階 67,392円

第5段階 74,880円

第6段階 89,856円

第7段階 97,344円

第8段階 112,320円

第9段階 127,296円

 

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

40歳から64歳までの方については、加入している医療保険に、医療保険料と合わせて納めます。

保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。

1.健康保険・船員保険・共済組合に加入している場合

保険料は給料に応じて異なります。

保険料の半分は事業主が負担します。

サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担してくれるので、新たに保険料を納める必要がありません。

2.国民健康保険に加入している場合

保険料は所得や資産等に応じて異なります。

保険料と同額の国庫負担があります。

世帯主が、世帯員の分も負担します。

 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105