セーフティネット保証について
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額の別枠で保証を行う制度です。
必ずしも融資が確定するものではありませんのでご注意ください。
詳細
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、養老町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者
セーフティネット保証対象事業者の概要(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 第1号認定 連鎖倒産防止
- 第2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 第3号認定 突発的災害(事故等)
- 第4号認定 突発的災害(自然災害等)
- 第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
- 第6号認定 取引金融機関の破綻
- 第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
手続き方法
- セーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、町の認定を受けます。
- 認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
セーフティネット保証5号の認定
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号認定の対象となる業種(指定業種)
セーフティネット保証5号指定業種一覧表
中小企業庁ホームページ 5号:業況の悪化している業種(全国的)をご確認ください。
重要なお知らせ(認定申請書の様式変更など)
令和6年12月1日以降におけるセーフティネット保証5号の認定要件等の運用変更および認定申請書の様式変更について
令和6年12月1日申請分から認定要件に、(ハ)売上高営業利益率の減少が追加されました。
運用の変更・追加に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分から、下記すべての認定申請書の様式を変更しています。
認定要件と認定申請書様式の種類
(イ) 売上高の減少
通常の様式
- 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(1)
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(2)
創業者の様式
- 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(3)
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(4)
(ロ) 原油等の仕入れ価格の上昇
- 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(1)
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(2)
(ハ) 売上高営業利益率の減少
- 指定業種に属ずる事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(1)
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(2)
申請について
認定申請については、お取り扱い金融機関の担当者による代理申請を可能としております。なお、窓口に来られる際には、事前に下記お問い合わせ先(産業観光課)までご連絡ください。
複数の業種を営んでいるなど、業種の判断が難しい場合には、時間を要することもありますのでご了承ください。
産業観光課 電話番号/0584-32-1108
認定要件
原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 本店もしくは主たる事業所が養老町内にあること
- 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業(指定業種)を営んでいること
- 次の(イ)、(ロ)または(ハ)の基準を満たすこと
(小数点第2位以下を切り捨ててください。)- (イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること
- (ロ)最近1か月間の指定業種に係る原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上増加しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
- (ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること
必要書類
共通書類
- チェックリストおよびチェックリスト内に記載の必要書類
- 委任状 ※金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、こちらの委任状をお使いください。
(イ)売上高等の減少で、下記基準のいずれかを満たすこと
最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
- 指定業種および企業全体それぞれについて、最近3か月間における売上高等が前年同期と比較して5%以上減少
- 最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
業歴1年3か月未満等の理由により前年同期の売上高を用いることができない場合
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
企業全体の最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
- 指定業種および企業全体それぞれについて、最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少
- 最近1か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
(ロ)原油等の価格の上昇で、下記基準のいずれかを満たすこと
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
- 最近1か月間における企業全体の原油等の平均仕入単価が、前年同月と比較して20%以上増加
- 最近1か月間の企業全体の原油等の仕入額が、売上原価の20%以上
- 最近3か月間の企業全体の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回る
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
- 最近1か月の指定業種に係る原油等の平均仕入単価が、前年同月と比較して20%以上増加
- 指定業種および企業全体それぞれについて、最近1か月間の原油等の仕入額が売上原価の20%以上
- 最近1か月間における企業全体の売上原価に占める指定業種の売上原価の割合が20%以上
- 指定業種および企業全体それぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回る
(ハ)外的要因による経費増加で、下記基準のいずれかを満たすこと
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
企業全体の最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
- 指定業種および企業全体それぞれについて、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少
- 最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
留意事項
本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
養老町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
認定書について
信用保証協会への申込期間(有効期限)は、30日間です。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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