養老町創業支援事業補助金制度

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ページ番号1002192  更新日 2026年2月5日

養老町では、養老町商工会との連携により、町の産業振興および活性化を図るため、新たに法人や個人事業主として事業を開始する創業者に対して、「養老町創業支援事業補助金」を交付します。

対象となる方

町内において新たに創業する者であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 町内に居住し、住民基本台帳に登録されている者。
  2. 次のいずれかに該当する者であること
    • ア 個人事業主は、創業の日までに町内に事業所を有していること
    • イ 法人の代表者は、創業の日までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
  3. 養老町商工会に入会すること
  4. 許認可を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けている者または当該許認可を受けることが確実と認められる者。
  5. 補助金の交付を受けようとする者が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある者でないこと。

補助対象経費

交付決定日から創業日までに要した経費のうち次に掲げるもの

  1. 設備費
  2. 調査委託費
  3. 広報・広告費
  4. 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

補助金の額

補助の対象となる経費の1/2以内の額とし、上限を50万円とする。

実施期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

注意事項

対象とならない方

  1. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業種を営む者
  2. 第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む者
  3. フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
  4. その他町長が適当でないと認める事業を営む者

補助対象外となる経費

  1. 設備費
    • 消耗品
    • 不動産の購入費
    • 車両の購入費
    • 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できないもの(例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)
  2. 車両
    • 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できないもの(例:移動、営業活動等、他の目的に使用できるもの)
    • 公租公課費、保険料等
  3. 広報費
    切手の購入を目的とする費用

様式

参考

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
産業建設部 産業観光課へのお問い合わせ