工場立地法に基づく届出
工場立地法について
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)の生産施設や緑地等の面積率の基準(以下「準則」という。)を公表し、工場の新設・増設の際には準則に基づいた生産施設や緑地等を設置し、届出を行うことを義務づけています。
工場立地法の届出先が変わりました
平成29年4月1日から工場立地法に基づく届出窓口が、岐阜県から養老町に変更となりました。(養老町内の特定工場)
届出対象工場(特定工場)
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者
規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則
- 生産施設面積率 敷地面積の30%~65%以下(業種により変わります。)
- 緑地面積率 敷地面積の20%以上
- 環境施設面積率 敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置
届出種類等
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種類 |
内容 |
期限 |
|---|---|---|
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新設の届出 |
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工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
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変更の届出 |
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工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
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氏名等の変更の 届出 |
届出者の氏名または住所を変更した場合 (法人代表者変更の場合は届出不要) |
事後、速やかに |
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継承の届出 |
相続、合併等により届出者の地位を継承した場合 |
事後、速やかに |
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上記新設(変更)届出の修正、取下 |
既に届出を行った新設(変更)届出を修正または取り下げようとする場合 |
事後、速やかに |
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廃止の届出 |
工場を閉鎖する場合 |
事後、速やかに |
※届出が不要となる場合として、下記が挙げらます。
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新設(増設)する場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
工場立地法届出手引
届出様式ファイル
- (1)特定工場新設(変更)届出書 (Word 125.5 KB)

- (2)実施制限期間の短縮申請書 (Word 25.0 KB)

- (3)氏名(名称、住所)変更届出書 (Word 32.0 KB)

- (4)特定工場承継届出書 (Word 32.0 KB)

- (5)特定工場新設(変更)届の修正願 (Word 31.5 KB)

- (6)特定工場新設(変更)届の取下願 (Word 25.5 KB)

- (7)特定工場廃止届出書 (Word 34.0 KB)

- (8)委任状 (Word 34.5 KB)

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このページに関するお問い合わせ
産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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