工場立地法に基づく届出

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ページ番号1002190  更新日 2026年2月5日

工場立地法について

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)の生産施設や緑地等の面積率の基準(以下「準則」という。)を公表し、工場の新設・増設の際には準則に基づいた生産施設や緑地等を設置し、届出を行うことを義務づけています。

工場立地法の届出先が変わりました

平成29年4月1日から工場立地法に基づく届出窓口が、岐阜県から養老町に変更となりました。(養老町内の特定工場)

届出対象工場(特定工場)

業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者

規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則

  • 生産施設面積率 敷地面積の30%~65%以下(業種により変わります。)
  • 緑地面積率 敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率 敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置

届出種類等

種類

内容

期限

新設の届出

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

変更の届出

  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 建築面積が変更となる場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率等が変更となる場合

工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

氏名等の変更の

届出

届出者の氏名または住所を変更した場合

(法人代表者変更の場合は届出不要)

事後、速やかに

継承の届出

相続、合併等により届出者の地位を継承した場合

事後、速やかに

上記新設(変更)届出の修正、取下

既に届出を行った新設(変更)届出を修正または取り下げようとする場合

事後、速やかに

廃止の届出

工場を閉鎖する場合

事後、速やかに

※届出が不要となる場合として、下記が挙げらます。

  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新設(増設)する場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合

工場立地法届出手引

届出様式ファイル

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
産業建設部 産業観光課へのお問い合わせ