原動機付自転車等の改造を行った際は手続きが必要です

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ページ番号1001684  更新日 2026年2月5日

原動機付自転車を改造し、排気量の変更があった場合や車両種別が変更になる場合、改造した原動機付自転車を登録する場合については、「原動機付自転車等の改造申立書」に記入の上、必要書類を添付して手続きをしていただく必要があります。改造を行い、排気量や車両種別が変更になった場合には速やかに手続きをしてください。

なお、標識(ナンバープレート)の交付は、道路運送車両法の保安基準を満たしているか、適法であるかなどを保証したものではありませんのでご注意ください。

車両の保安基準を満たさないまま道路を運行すると、整備不良または違法改造として、取り締まりの対象になることがあります。

原動機付自転車を改造した場合

  • 改造前後の全体写真
  • 改造箇所の写真
  • 改造に使用した部品のメーカー名、商品名、型番等がわかるもの(パンフレット、領収書の写し等)
  • メジャー等で輪距を確認できる写真(ミニカー改造の場合)

改造された原付自転車を取得した場合

  • 販売、譲渡証明書
  • 改造前後の全体写真
  • 改造箇所の写真
  • 改造に使用した部品のメーカー名、商品名、型番等がわかるもの(パンフレット、領収書の写し等)
  • メジャー等で輪距を確認できる写真(ミニカー改造の場合)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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