小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

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ページ番号1001678  更新日 2026年2月5日

軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されます。
田畑や工場でしか使用せず、公道を走行することのない小型特殊自動車(農耕トラクタ、フォークリフト等)であっても、申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。

小型特殊自動車とは?

小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一に定められています。
具体的には、次のものが該当します。

農耕作業用のもの

種類 自動車の大きさ 最高速度
農耕トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車
田植機
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
制限なし 35km/h未満

※最高速度が35km/h以上の場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税の償却資産として申告が必要になります。

その他のもの

種類 自動車の長さ 自動車の幅 自動車の高さ 最高速度
ショベル・ローダ/タイヤ・ローラ
ロード・ローラ/グレーダ
ロード・スタビライザ/スクレーパ
ロータリ除雪自動車/アスファルト・フィニッシャ
タイヤ・ドーザ/モータ・スイーパ
ダンパ/ホイール・ハンマ
ホイール・ブレーカ/フォーク・リフト
フォーク・ローダ/ホイール・クレーン
ストラドル・キャリヤ/ターレット式構内運搬自動車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下

※自動車の長さ、幅、高さ、最高速度が1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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