軽自動車税について
1.軽自動車税について
軽自動車税は、その年の4月1日時点で軽自動車等を所有する方に課税されます。4月2日以後に譲渡や廃車などをしても、月割りではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
納期限について
軽自動車税の納税通知書は5月上旬に郵送します。納付期限は5月末です。
2.種別割の税額について
原動機付自転車、ミニカー、二輪車等
平成28年4月1日より、以下のとおり税額が変更となっています。
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車種区分 |
税率(年税額) |
|---|---|
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原動機付自転車 特定小型原動機付自転車※1 |
2,000円 |
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原動機付自転車 総排気量 50cc以下 または定格出力0.6kW以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 総排気量 50cc超125cc以下かつ 最高出力 4.0kW以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 総排気量 50cc超90cc以下 または定格出力0.6kW超0.8kW以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 総排気量90cc超125cc以下 または定格出力0.8kW超1.0kW以下 |
2,400円 |
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原動機付自転車 ミニカー ※2 |
3,700円 |
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軽二輪 125cc超250cc以下 |
3,600円 |
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二輪小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
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小型特殊自動車 ※4 農耕作業用(トラクター等) |
2,400円 |
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小型特殊自動車 ※4 その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
- ※1「特定小型原動機付自転車」とは?
次の1~3のすべてに該当する車両です。- 原動機の定格出力が0.60kW以下
- 長さ1.9m以下幅0.6m以下
- 最高速度が20km毎時以下
- ※2「ミニカー」とは?
次の1~3の「すべて」に該当する車両です。(「屋根付三輪※3」を除く。)- 道路運送車両法で定める「三輪以上の原動機付自転車」
- 総排気量20cc超50cc以下または、定格出力0.25kW超0.60kW以下
- 「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」
→左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離
- ※3「屋根付三輪」とは?
上記の1~3のすべてに該当するもののうち、「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の「三輪」はミニカーには該当しません。
(原動機付自転車(50cc以下)に区分されます。) - ※4 農耕作業用トレーラについて
農耕作業用トレーラとは、農耕作業用トラクターのみによりけん引され、農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。公道を走らない車両でも所有していれば課税対象になります。
詳しくは次のページを参照してください。
軽乗用・貨物自動車(三輪、四輪車)
平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで、現行税率のままです。
新規登録から13年を経過した車両は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車を除きます。
| 車種区分 |
税率(年税額) (1) 平成27年3月31日までの登録車 |
税率(年税額) (2) 平成27年4月1日以降の登録車 |
税率(年税額) グリーン化特例(軽課) (2)のうち25%軽減 |
税率(年税額) グリーン化特例(軽課) (2)のうち50%軽減 |
税率(年税額) グリーン化特例(軽課) (2)のうち75%軽減 |
税率(年税額) (3)登録後13年超 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
軽自動車 三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
3,000円 (営業用乗用車に限る) |
2,000円 (営業用乗用車に限る) |
1,000円 |
4,600円 |
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軽自動車 四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
― |
― |
2,700円 |
12,900円 |
|
軽自動車 四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
8,200円 |
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軽自動車 四輪以上 貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
― |
― |
1,300円 |
6,000円 |
|
軽自動車 四輪以上 貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
― |
― |
1,000円 |
4,500円 |
グリーン化特例(軽課)について
適用期間中に新車新規登録をした一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽減)が適用されます。
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対象車両 |
内容 |
|---|---|
| 電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
| 令和12年度燃料基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 税率を概ね50%軽減 |
| 令和12年度燃料基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 税率を概ね25%軽減 |
- ※「電気自動車等」:電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成または平成30年排出ガス基準達成)をいう。
- ※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
3.継続検査(車検用)納税証明について
5月上旬に送付する納税通知書兼領収証書の右端に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が付いています。
この納税証明書は、金融機関やコンビニなどで税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。
- ※紛失した場合等は、税務課窓口・各自治会館で再交付(手数料は無料)を受けることができます。また、再発行した納税通知書や督促状で納付した場合は、交付申請が必要となります。
- ※口座振替日直後に納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、口座振替の結果が税務課にて確認できるようになるまでにお時間がかかります。つきましては、軽自動車税(種別割)が口座振替されたことのわかる通帳をお持ちください。
4.届出について
軽自動車などの取得や所有者の住所変更などがあった場合は15日以内に、また廃車や売却した場合は30日以内に届け出てください。車種によって、手続きの場所や方法は次のとおり異なります。詳しい内容は、各窓口へお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
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車種 |
届出先 |
所在地・電話番号 |
|---|---|---|
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養老町役場 税務課 | 養老町高田798番地 0584-32-1103 |
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中部運輸局 岐阜運輸支局 | 岐阜市日置江2648-1 050-5540-2053 |
| 軽自動車 (50ccを超える三輪・四輪車) |
軽自動車検査協会 岐阜事務所 | 羽島市福寿町千代田3-83 050-3816-1775 |
5.原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きにおける必要書類について
※郵送による税申告は受け付けておりません。
登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書、もしくは譲渡証明書(コピー不可)
※どちらも無い場合は、車体番号の拓本、カタログが必要です。 - 本人確認書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード等)
必要書類についてご不明点があれば事前にお問い合わせください。
廃車
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識および標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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