ペダル付き原動機付自転車

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ページ番号1001680  更新日 2026年2月5日

ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法ならびに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)

ペダル付き原動機付自転車の課税について

ペダル付き原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。

公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。税務課窓口で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

ペダル付き原動機付自転車のルールについて

ペダル付き原動機付自転車は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。

公道を走行するためには運転免許・ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーの備え付け・ナンバープレートの取り付け表示・自賠責保険への加入が必要です。

詳しくは下記リーフレットをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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