農耕作業用トレーラ
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
(例) トレーラ(運搬車)、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機) など
農耕作業用トレーラの課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、所定の基準を満たす「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に指定されました。この基準を満たした小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについて、公道を走行しない車両でも所有していれば課税対象になります。
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は、軽自動車種別割が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。税務課窓口で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
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区分 |
けん引する車両 |
申告する税目 |
公道の走行 |
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けん引式農作業機 農耕作業用トレーラ 小型特殊自動車 |
小型特殊自動車である農耕トラクタ (最高速度時速35km未満) |
軽自動車税 種別割 |
可 農耕トラクタのみでけん引し、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たすことが必要 |
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けん引式農作業機 農耕作業用トレーラ 大型特殊自動車 |
大型特殊自動車である農耕トラクタ (最高速度時速35km以上) |
固定資産税 (償却資産) |
可 農耕トラクタのみでけん引し、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たすことが必要 |
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けん引式農作業機 償却資産(上記以外) |
― |
固定資産税 (償却資産) |
不可 |
農耕作業用トレーラについて、詳しくは次のホームページを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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