農地転用許可後の事業進捗状況・事業完了報告書など

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ページ番号1003282  更新日 2026年3月5日

提出が必要となる報告書などについて

農地転用許可後には、転用事業の進捗状況に応じて、農業委員会に対する各種報告書などの提出が必要となります。

必要な報告書などの提出がない場合、許可条件違反となります。

なお、転用事業に係る許可条件や注意事項などについては、交付された「転用許可指令書」に記載されているため、併せてご確認ください。

また、報告書には、事業地全体の現況が分かる複数の角度からの写真と写真撮影方向を示した平面図などを添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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