農地の貸借方法が変わります

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ページ番号1002121  更新日 2024年4月15日

令和5年4月に農業経営基盤強化促進法および農地バンク事業(通称;農地中間管理事業)の推進に関する法律が改正されました。改正に伴い、利用権設定等促進事業(通称:相対)による新規契約・更新ができなくなりましたので、お知らせします。

今後、岐阜県においては、農地中間管理機構である一般社団法人岐阜県農畜産公社が、養老町・JA等の協力の下、農地の貸借を仲介する『農地中間管理事業』による契約に一本化されます。

※現在、契約されている相対等の貸借期間が残っている場合は契約満了まで、有効です。また、農地法第3条による貸借はそのまま残ります。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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