農地の転用には許可が必要です

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ページ番号1002122  更新日 2026年2月5日

農地を耕作以外の目的に使用する場合は、農地法の許可を受けなければなりません。
手続きをせず、無断で農地を転用した場合には農地法に違反することとなり、農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置がとられる場合があります。

農地に関する相談・転用についての手続きや疑問については農業委員会事務局にご相談ください。

写真:チラシ

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
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