農地法第3条の3第1項の規定による届出書

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ページ番号1002605  更新日 2026年2月5日

相続などにより農地を取得した場合について

相続、時効取得などによって農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届出をする必要があります。また、届出時期については、農地等の権利を取得したことを知った時点から概ね10カ月以内に行ってください。

申請書様式

問い合わせ先:農業委員会事務局(産業観光課内) 電話:0584-32-1108

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 産業観光課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1108 ファクス番号:0584-32-2686
産業建設部 産業観光課へのお問い合わせ