令和9年度から「宅地等介在農地」の固定資産税評価が変わります
令和9年度より、農業委員会の転用許可を受けている農地(宅地等介在農地)の固定資産税の評価方法が変更となります 。
「宅地等介在農地」とは?
農地から住宅地の造成など、田・畑とは異なる目的で土地を利用するため、農業委員会の転用許可を受けている農地のことです 。
なぜ評価方法が変わるのですか?
転用許可を受けた農地は、農地法の規制から外れ、宅地等として利用できる潜在的な価値を有するとされています 。そのため、土地の利用実態や潜在的な利用価値を適正に反映するため、評価方法の見直しを行うものです 。
対象となる土地
令和9年1月1日までに転用許可を受けている農地
※実際に宅地等として利用していない場合でも、農業委員会の転用許可を受けている場合は、本見直しの対象となります 。
見直しの内容
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます 。
今回の見直しにより、現在も農地として利用している場合であっても、原則として宅地並みの評価を行います 。そこから、宅地として利用するために必要となる造成費相当額を控除した上で、評価し、課税します 。
※なお、既に転用目的が果たされている場合は、その転用目的および現況に応じた評価を行います 。
※本見直しにより、対象となる土地については、評価額および税額が変わる場合があります 。
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総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
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