固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
毎年1月1日現在、「固定資産」を所有している人です。具体的には次のとおりです。
- 土地・・・土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記もしくは登録されている人
- 家屋・・・家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記もしくは登録されている人
- 償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
- * 1月2日以降、家屋を取り壊した場合や売買などで土地や家屋の所有権が移転した場合でも、その年度分の納税義務者は変わりません。
- * 納税義務者が死亡した場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
《岐阜地方法務局参照》
相続登記を年内に済ませた時は、翌年度からその登記名義人(所有者)に課税されます。
相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書やその他賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を決め、相続人代表者等指定・変更届出書を提出してください。
未登記家屋については、別途未登録家屋名義人変更届の提出が必要です。 - * 共有で所有する固定資産については、共有者が連帯して納税義務を負うと地方税法に規定されています。
共有構成員代表者(共有物の固定資産税を代表して納めていただく方)に納税通知書を送付しますので、共有構成員代表者の方は共有者を代表して納めてください。
代表者以外の共有構成員の方には、固定資産税共有物件課税通知書を送付しています。これにより、課税内容をご確認いただけます。
税額の計算方法
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額に税率を乗じて税額(年額)を算出します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
納付方法
納付書による納付、口座振替、地方税お支払いサイトを利用した納付があります。
納期は
- 第1期 5月1日~同月31日まで
- 第2期 7月1日~同月31日まで
- 第3期 12月1日~同月26日まで
- 第4期 翌年2月1日~同月末まで
となっています。
免税点
町内で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合には課税されません。
- 土地
- 30万円
- 家屋
- 20万円
- 償却資産
- 150万円
減免制度
町税条例の規定により、
- 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 災害、その他特別の事情のあるもの
のいずれかに該当する固定資産税のうち、必要があると認めるものについて減免する措置があります。
この規定により減免を受けようとする場合、納期限までに固定資産税減免申請書に、必要書類を添付して提出することが必要です。
課税台帳の閲覧
納税義務者については、納税通知書に添付の課税明細書により、自身の資産に対する課税内容についてご確認いただけます。また、固定資産課税台帳の閲覧も可能です。
- 対象者
- 納税義務者、借地人、借家人等
納税者の同居の親族で納税者からの委任がある方
納税者の代理人として委任状を持参した方 - 時期
- 通年(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分 - 場所
- 養老町役場 税務課
- 手数料等
- 200円
- 持ち物
- 免許証等本人確認ができるもの
代理人の場合は委任状
借地人、借家人等については別途賃貸契約書等
縦覧制度
養老町内に固定資産(土地・家屋)を所有し、固定資産税の納税者であれば、自己の土地や家屋の評価額が適正であるかを確認するため、町内に所在する他の固定資産の価格を比較することができます。
- 対象者
- 固定資産(土地および家屋)の納税者
納税者の同居の親族で納税者からの委任がある方
納税者の代理人として委任状を持参した方 - 時期
- 毎年4月1日~5月31日
午前8時30分~午後5時15分 - 場所
- 養老町役場 税務課
- 手数料等
- 無料
- 持ち物
- 免許証等本人確認ができるもの
代理人の場合は委任状
各種様式
固定資産税に関する各種様式のダウンロードは下記リンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ























