バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢化などに伴って身体機能が低下すると、住み慣れた家でも使いにくさを感じるようになり、段差でつまずいて転倒するなど、家庭内事故につながることもあります。
住宅の中でそれらの原因となるものを取り除き、わが家でできる限り自立した生活を続けられるようにするのが「バリアフリー改修工事」です。
バリアフリー改修工事には、以下のようなものがあります。
- 玄関やアプローチの段差を解消
- 階段や廊下に手すりを設置
- 廊下や浴室の床をすべりにくい床材に変更
- 車いすで使用できる出入口、トイレへの改善 など
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。
なお、この適用を受けるためには申告が必要です。
対象家屋
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
工事の内容
次の改修工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除き自己負担工事費が50万円超えるもの
- 廊下(出入口)の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
工事完了期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに行われた工事
居住要件
次のいずれかの人が居住していること
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
軽減額
改修工事が完了(または申告)した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100平方メートル相当分の固定資産税の3分の1を減額
申告方法
改修後、3ヵ月以内に次の書類を添付して申告してください。なお、申告書提出時には申請者の本人確認をさせていただきます。
- 65歳以上の人は年齢確認書類(住民票、運転免許証の写し)
- 障がいのある人は身体障害者手帳等の写し
- 要介護、要支援の認定を受けている人は介護保険の被保険者証の写し
- 工事代金を確認できるもの(領収書の写し等)
- 工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)
※固定資産税の新築住宅や耐震改修等の減額期間、または既にバリアフリー改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。
参考
様式
- 様式第58号(2) 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 58.7 KB)

- 様式第58号(2) 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 (Word 40.0 KB)

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