熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1001672  更新日 2026年2月5日

住宅の断熱性や気密性が低いと、余計な冷暖房費用がかかるだけでなく、身体に大きな負担を与えます。
家の隙間から流入・流出する空気を少なくし、窓や壁から伝わる室外との温度差の影響を最小限にすることで、空調機器の効果を上げ、健康的で快適な暮らしを実現するのが「熱損失防止(省エネ)改修工事」です。

熱損失防止(省エネ)改修工事には、以下のようなものがあります。

  • 窓などの開口部を二重サッシやペアガラスに変更
  • 壁・床・天井などに断熱材を設置
  • 窓などの開口部や配管などの貫通部のすき間をなくす
  • 太陽光発電など自然エネルギーを利用 など

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
なお、この適用を受けるためには申告が必要です。

対象家屋

平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
※ 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

工事完了期間

令和8年3月31日までに行われた工事

工事の内容

以下の1、2の両方に該当する必要があります。

  1. 下記の1から4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち1を含むもの
    1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
      ※いずれの工事も現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの
  2. 当該改修工事に要する費用(国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額)が60万円を超えているもの、または当該改修工事に要する費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの。

軽減額

改修工事が完了(または申告)した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額
※認定長期優良住宅については、固定資産税の3分の2を減額

申告方法

改修後、3ヵ月以内に次の書類を添付して申告してください。なお、申告書提出時には申請者の本人確認をさせていただきます。

  • 工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)
  • 費用が確認できる書類(領収書等)
  • 増改築等工事証明書(登録された事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関の証明書)
  • 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

※固定資産税の新築住宅や耐震改修等の減額期間、または既に熱損失防止(省エネ)改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

参考

様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
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