転籍届

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ページ番号1001612  更新日 2026年2月5日

届出期間

定められていません。届け出た日が本籍地変更の日となります。

届出地

  • 現在の本籍地
  • 新しい本籍地
  • 所在地

いずれかの市町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届(筆頭者および配偶者、お二人の署名が必要)
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 印鑑 ※押印は任意です。

※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届け出)

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ