転籍届
届出期間
定められていません。届け出た日が本籍地変更の日となります。
届出地
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 所在地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
- 転籍届(筆頭者および配偶者、お二人の署名が必要)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印鑑 ※押印は任意です。
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届け出)
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ























