離婚届
届出期間
- 協議離婚の場合は定められていません。届け出た日が離婚日となります。
- 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内。
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚のときは成人2人の証人が必要)
- 裁判離婚のとき審判書・判決の謄本など
- 窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印鑑 ※押印は任意です。
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。
届出人
- 協議離婚の場合、夫および妻
- 裁判離婚の場合は申立人
このページに関するお問い合わせ
住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ























