離婚届

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ページ番号1001610  更新日 2026年2月5日

届出期間

  • 協議離婚の場合は定められていません。届け出た日が離婚日となります。
  • 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内。

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

いずれかの市町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届(協議離婚のときは成人2人の証人が必要)
  • 裁判離婚のとき審判書・判決の謄本など
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 印鑑 ※押印は任意です。

※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。

届出人

  • 協議離婚の場合、夫および妻
  • 裁判離婚の場合は申立人

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ