浄化槽補助金の交付

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ページ番号1001763  更新日 2026年2月5日

令和7年10月1日現在、補助金の受付を行っております。

高度処理型合併処理浄化槽を設置、または転換をご検討の方はぜひご活用ください。

令和7年10月より必要書類・申請様式を変更しましたのでご注意ください。

浄化槽補助金の交付について

当町では、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し生活環境の保全を図るため、高度処理型合併処理浄化槽を新規で設置、または単独浄化槽や汲み取り式トイレから転換を行う場合に設置費の一部を補助しています。

※合併処理浄化槽等から高度処理型合併処理浄化槽への転換は対象外となります。

詳しい要件は、「養老町高度処理型合併処埋浄化槽設置整備補助金交付要綱」をご覧ください。

補助金額

専用住宅または併用住宅(住宅部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)に50人槽以下の浄化槽を設置する場合の補助金は、次表の金額を上限に交付します。

なお、補助金の額が浄化槽の設置費用を超えるときは、設置費用を上限(千円未満切り捨て)に交付します。

人槽区分

補助金額

5人槽

360,000円

6~7人槽

462,000円

8~10人槽

585,000円

11~50人槽

1,092,000円

対象者

町内で補助基準を満たす浄化槽を設置する方が対象です。

なお、次に該当する場合等は対象となりませんので、ご注意ください。

  • 下水道等の整備済区域に設置した場合。
  • 補助金の交付申請および交付決定の前に、工事着手をした場合。
  • 建築基準法、浄化槽法に基づく設置の届出を行わず設置した場合。
  • 住宅を借りていて、賃貸人の承諾が無い場合。
  • 販売の目的で建物を建築した場合(建売住宅等)。
  • 町税等を滞納している場合。
  • 合併処理浄化槽等から、高度処理合併処理浄化槽への転換を行う場合。

補助金交付の流れ

  1. 交付申請書の提出
    交付申請は、毎年4月1日以降、申請書類の整った方から先着順に受付けます。(予約はできません。)ただし、国から町に対する補助金の内示がされてから受付を行います。
    また、当該年度の補助可能な予算に達した時点で受付終了となります。
    交付申請後に審査を行うため、工事着工予定年月日は交付申請日から10日以上後の日付としてください。
  2. 交付決定通知書の受理
    浄化槽設置工事にとりかかる前に交付決定を受ける必要があります。
  3. 工事の着手
  4. 工事の完了
  5. 実績報告書の提出
  6. 完了検査(現地確認)
  7. 確定額通知書の受領
  8. 請求書の提出
  9. 補助金の支払い

補助金交付関係書類の提出期限

交付申請書は、補助金を申請する年度の1月20日までに提出をお願いします。それ以降の申請を希望する場合は、予めご相談ください。

実績報告書は、工事完了後1カ月以内または補助金を申請した年度の3月20日のいずれか早い日までに提出してください。

また、交付申請書の提出後、工事の遅れ等の理由で申請を取り下げる場合、申請した年度の1月20日までに変更承認申請書により中止の届け出をお願いします。

その他の注意事項

併用住宅(住宅部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)の場合、住宅部分の面積を基準にした人槽区分の補助金額が限度となります。

単独浄化槽の設置されている住宅と合併浄化槽の設置されている住宅について、新たに2つの住宅を繋ぐ合併浄化槽を設置する場合、単独浄化槽の設置されている住宅に必要な人槽区分の補助金額が限度となります。

完了検査時、2つの住宅を繋ぐ予定の合併浄化槽が、一方の住宅にのみ接続されている場合、接続済の住宅に必要な人槽区分の補助金額が限度となります。

令和7年10月以降の浄化槽申請書類提出について

令和7年10月より補助金の申請を新たに行う際、委任状が必要となります。

ご注意ください。

※ 申請者が書類提出を行う場合を除く。

既存単独浄化槽から転換する場合の補助金について

新たに高度処理型合併処理浄化槽を設置する方で、併せて既存の単独浄化槽を撤去する方に対し、予算の範囲内で転換事業補助金を交付します。

なお、単独浄化槽を撤去処分する場合のみ対象であり、埋め戻した場合等は対象となりません。補助金額は90,000円です。

※詳しい要件は、「養老町高度処理型合併浄化槽への転換事業補助金交付に関する要綱」をご覧ください。

浄化槽設置補助金

浄化槽転換補助金

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
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