浄化槽に関する届出

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ページ番号1001766  更新日 2026年2月5日

浄化槽を設置する場合

浄化槽を設置するときには、事前に届出が必要です。

建築確認を必要としない場合

浄化槽設置届出書を町水道課に提出してください。なお、届出書には、型式適合認定書、建物の配管設計図(排水先までの配管も含む)、建物周辺の地図を添付してください。

建築確認を必要とする場合

浄化槽設置通知書を建築確認申請書とともに、建築確認の受付機関へ提出してください。

浄化槽を廃止する場合

浄化槽を廃止した日から30日以内に、浄化槽使用廃止届出書を町水道課に提出してください。(汲み取り便所の場合は提出不要)

なお、届出書には、必ず最終清掃を行ったことが確認できる浄化槽清掃記録票の写しを添付してください。

※浄化槽や汲み取り便所の使用廃止の際には、残存する汚泥を適正に処理するため、最終清掃(汚泥の引き抜き、洗浄等)をしてください。
最終清掃をせず、汚物などを地下浸透させたり側溝などに捨てることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反し、「不法投棄」となります。
最終清掃は、町から許可を受けている下記の業者に依頼できます。

町の清掃許可業者

養清興業株式会社 (石畑351-1 電話 0584-32-0586)

このページに関するお問い合わせ

産業建設部 水道課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5082 ファクス番号:0584-32-1946
産業建設部 水道課へのお問い合わせ