小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

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ページ番号1001914  更新日 2026年2月5日

小児慢性特定疾病の対象の児童に対して、在宅での日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具の購入費用を助成します。

給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要になった場合は必ず事前にご相談ください。用具購入後の申請は認められません。

対象者

次のすべての条件に該当する人が対象となります。

  • 養老町に住所を有する人
  • 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている人(医療受給者証を所有している人)
  • 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)および障害者総合支援法による施策の対象にならない人
  • 在宅療養が可能な人で、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた人

給付の対象となる種類

対象となる種類は下表のとおりです。

種目 対象者 性能 耐用年数
便器 常時介護を要する人

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。

(手すりをつけることができる。)

8年
特殊マット 寝たきりの状態にある人 じょくそう防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。 5年
特殊便器 上肢機能に障害のある人

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年
特殊寝台 寝たきりの状態にある人

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年
歩行支援用具 下肢が不自由な人

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

  • ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  • イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
8年
入浴補助用具 入浴に介助を要する人

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。

8年
特殊尿器 自力で排尿できない人 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 5年
体位変換器 寝たきりの状態にある人 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 5年
車椅子 下肢が不自由な人

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5年
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 3年
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある人 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 5年
クールベスト 体温調節が著しく難しい人 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 1年

紫外線カットクリーム

※1年度に1回の給付に限る

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人

紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障がいのある人 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な人

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

5年
ストーマ装具(畜便袋) 人工肛門を増設した人 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具(畜尿袋) 人工膀胱を増設した人 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
  • ※「耐用年数」を超えるまでは原則として給付対象外となります。
  • ※診療報酬の対象となる用具については診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給対象となります。

申請手続き

町の窓口で申請を行ってください。

申請に必要なもの

全員が必要な書類

  1. 養老町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
  2. 養老町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付意見書
  3. 給付を受けようとする用具の見積書
  4. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  5. 日常生活用具のカタログの写し

診断書料は有料です。医療機関ごとに定められた診断書料(文書料)をご負担ください。

該当者のみ必要な書類

  1. 対象者の扶養義務者(対象者が属する世帯全員)の町県民税課税(非課税)証明書
    【該当者】
    • 1月1日時点(1~5月申請分は前年、6~12月申請分は本年)で養老町に住民票がない人
    • 職員が世帯員の町民税の課税状況等を確認することに同意されない人
  2. 生活保護適用証明書(世帯員全員が掲載されている発行から1か月以内のもの)
    【該当者】
    • 生活保護受給者

自己負担額

世帯全員の前年または前々年の税額により下表の自己負担額になります。また、購入する用具の基準額を超える部分についても自己負担となります。

自己負担額一覧表
階層区分 世帯の階層(細)区分 徴収基準月額(円) 徴収基準加算月額(円)
A階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層 A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110
C階層 A階層およびB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 2,250 230
D1階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 3,000円以下
2,900 290
D2階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 3,001~5,800円
3,450 350
D3階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 5,801~8,700円
3,800 380
D4階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 8,701~13,000円
4,250 430
D5階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 13,001~17,400円
4,700 470
D6階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 17,401~22,400円
5,500 550
D7階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 22,401~28,200円
6,250 630
D8階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 28,201~58,400円
8,100 810
D9階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 58,401~75,000円
9,350 940
D10階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 75,001~96,600円
11,550 1,160
D11階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 96,601~121,800円
13,750 1,380
D12階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 121,801~175,500円
17,850 1,790
D13階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 175,501~221,100円
22,000 2,200
D14階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 221,101~380,800円
26,150 2,620
D15階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 380,801~549,000円
40,350 4,040
D16階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 549,001~579,000円
42,500 4,250
D17階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 579,001~700,900円
51,450 5,150
D18階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 700,901~849,000円
61,250 6,130
D19階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 849,001~1,041,000円
71,900 7,190
D20階層 A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
所得税の年額 1,041,001円以上
全額

左の徴収基準月額の10%。

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員およびそれ以外の人で現に児童を扶養している人のうち、当該児童の扶養義務者全員について、その市町村民税等の課税の有無により行います。

10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

給付決定について

申請書類を審査のうえ、給付が決定した方には「養老町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付等決定通知書」「養老町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」「養老町小児慢性特定疾病児童日常生活用具購入費等助成金請求書」を送付します。用具の注文は決定通知書等が届いてからとなります。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
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