特別障害者手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001891  更新日 2026年2月5日

身体障害者手帳1級や療育手帳A1程度の障がいが重複するなど、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の人に支給されます(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ