特別児童扶養手当

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ページ番号1001892  更新日 2026年2月5日

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B1程度の障がいのある20歳未満の児童を養育する人に支給されます(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ