重度心身障害者(児)福祉医療費助成制度

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ページ番号1001894  更新日 2026年2月5日

養老町では、重度心身障がい者(児)に対し、福祉の増進を図ることを目的として医療費の一部を助成しています。

1.対象者

町内に住所を有する国民健康保険、社会保険等または後期高齢者医療保険の加入者で、次のいずれかに該当され、所得制限(特別児童扶養手当制限額を準用)を満たす方が対象です。

  • 身体障害者手帳…1級、2級、3級所持者
  • 療育手帳…A、A1、A2、B1所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳…1級、2級所持者
  • 身体障害者手帳4級で戦傷病者手帳(特別項症~第4項症)所持者

※有効期限内の手帳であること。

2.助成内容

医療機関で診療を受けたときに支払う保険診療分の医療費自己負担額(入院・外来)を助成

※下記費用は助成の対象外です。

  • 部屋代
  • 入院時食事療養費
  • 初診に係る特定療養費
  • 文書料
  • 予防接種料、健康診断料
  • その他実費診療負担分

3.手続方法

助成を受けるためには、町役場へ申請して「福祉医療費受給者証」の交付を受けてください。

持ち物

  • 本人の健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 本人および配偶者、扶養義務者の個人番号がわかるもの
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード等)

※毎年10月に更新申請が必要となります。9月上旬に更新手続きのご案内を送付します。

4.助成方法

県内の医療機関で受診する場合

福祉医療費受給者証を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。窓口での医療費自己負担額が無料となります。
※受給者証を提示せずに受診したときは、いったん医療費自己負担額をお支払いいただき、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。

持ち物

領収書、振込先の分かるもの(預金通帳等)、福祉医療費受給者証

県外の医療機関で受診する場合

医療機関窓口でいったん医療費自己負担額をお支払いいただき、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。

持ち物

領収書、振込先の分かるもの(預金通帳等)、福祉医療費受給者証

補装具(治療用眼鏡、コルセット等)を購入した場合

  1. まず、ご加入の健康保険の保険者へ療養費の請求をしてください。
    • 国民健康保険…町役場窓口にて申請
    • 社会保険…会社または保険者にて申請
      ※あらかじめ2で必要な書類(1.領収書・2.医師の診断書)の写しを控えてください。
    • 後期高齢者医療保険…町役場窓口にて申請
  2. 保険者より療養費が給付されましたら、次の持ち物を持参して町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。

持ち物

1.領収書、2.医師の診断書、3.保険者からの療養費支給決定通知書、4.振込先の分かるもの(預金通帳等)、5.福祉医療費受給者証

5.こんな場合はお手続きを

  • 次のような変更があった場合は、町役場窓口へ変更の届出をしてください。
    • 加入している健康保険証が変わったとき(変更後の健康保険証を持参してください。)
    • 氏名や住所が変わったとき
    • 養老町外に転出するとき
    • 受給資格に該当しなくなった場合(障害等級の変更等)
  • 福祉医療費受給者証を紛失・破損したときは、町役場窓口で再交付のお手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 健康福祉課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1105 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 健康福祉課へのお問い合わせ