地域の集会所等を避難所として認定します

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ページ番号1001560  更新日 2026年2月5日

町では、地域で管理する集会所等を、災害時の避難所とする「届出避難所」の認定を始めました。
この制度は、地域防災力強化のため、地域の集会所や事業者・団体等から使用許諾を得た民間施設を、災害時に避難所として自主防災組織等が運営する場合、事前の申請により届出避難所として認定する制度です。

対象となる施設等

地域で管理する集会所および所有者の同意を得た民間施設で次の条件を満たす施設が対象となります。

  • 避難スペースとして利用できる床面積が20m2以上であること。
  • 立地および構造は次に掲げる基準のいずれかを満たすこと。
    • 浸水想定区域外に立地する施設であること。
    • 浸水想定区域内に立地する施設であっては、最大浸水深より高い位置に避難スペースを確保できること。
    • 土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域外に立地する施設であること。
    • 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たす施設であること。

※町の指定避難所(学校や公民館)を届出避難所とすることはできません。

手続の流れ

  1. 地域で安全に避難することができる施設がないか話し合ってください。
  2. 届出避難所認定申請書を町にご提出ください。
  3. 町で申請内容を審査し、認定の可否を通知します。
    ※災害種別ごと(洪水、土砂災害、地震等)に認定します。
  4. 認定された届出避難所に次の資材を支給します。
    非接触型体温計1台、毛布10枚、災害用敷きマット1巻、戸別受信機1台(貸与)

注意事項

  • 届出避難所は、自主防災組織等が自主的に開設し、運営するものです。
  • 届出避難所の開設および運営に係る費用は、自主防災組織等の負担になります。
  • 届出避難所の運営および利用により発生した事故等の賠償については、自主防災組織等の負担になります。

その他

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1101 ファクス番号:0584-32-2686
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