災害時協力井戸登録制度について
養老町では、災害時の生活用水を確保するため、災害時に地域住民の皆さまにご利用いただける井戸を、井戸の所有者または管理者の申請により「災害時協力井戸」として登録する災害時協力井戸登録制度を実施しています。
登録要件
- 町内に所在する井戸であって、継続的に使用可能なものであること
- 災害時に無償で井戸水を提供できること
- 井戸水を汲み上げるための電動式または手動のポンプもしくはつるべなどがあること
- 安全に使用が可能であること
- 井戸の所在地などの公表に同意できること
申請できる人
井戸の所有者または管理者
手続きの流れ
(1)災害時協力井戸登録申請
養老町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を総務課に提出してください。
(2)現地確認
総務課担当者が、申請された井戸の確認をします。
確認時は敷地内へ立ち入りますので、現地での立ち会いをお願いします。
(3)結果通知
申請内容および現地確認結果に基づき、総務課から登録の可否などについて通知します。
(4)登録標識の配備
登録標識を配備します。
(5)登録内容の変更、取消申請
災害時協力井戸の登録内容を変更する、または登録を取り消す場合は次の書類を総務課へ提出してください。
運用上の留意事項
- 登録された井戸は、位置を公開して周知を図ります。
- 井戸から提供される水の用途は生活用水とし、飲用以外の用途に使用します。
- 災害時協力井戸の維持管理は登録者の責任で行ってください。
- 井戸水の利用については自己責任とし、所有者は責任を負わないこととします。
- 町は、井戸水の水質検査、ポンプの修理を行いません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1101 ファクス番号:0584-32-2686
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