要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

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ページ番号1001551  更新日 2026年2月5日

平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」の改正が行われました。この改正により、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、および町への報告が義務化されました。

また、併せて避難確保計画に基づく避難訓練の実施、および町への訓練結果の報告も義務付けられています。

町内の対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、避難確保計画の作成および提出、避難訓練の年1回以上の実施および報告をお願いいたします。

避難確保計画作成等が義務付けとなる対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、浸水想定区域および土砂災害警戒区域内に位置し、養老町地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設となります。なお、養老町地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

施設の例

社会福祉施設

老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等

学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くもの) 等

医療施設

病院、診療所、助産所 等(有床、透析施設を有する施設)

避難確保計画様式および手引き

避難確保計画の作成様式と解説編を添付しました。作成様式内に記載例も掲載しておりますので、これらを参考に作成していただき、総務部総務課までご提出ください。

避難訓練の実施と結果報告

避難確保計画に基づく避難訓練を、年1回以上実施してください。訓練の内容は各施設の状況に応じて検討してください。

〈訓練内容の例〉

  • 図上訓練
  • 情報伝達訓練
  • 避難経路の確認訓練
  • 持ち出し品の確認訓練

訓練の実施後は、概ね一か月以内を目安に、訓練結果を下記の様式にて総務部総務課まで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1101 ファクス番号:0584-32-2686
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