林野火災注意報・警報の運用
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
1.林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、自粛をお願いいたします。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、禁止するものです。
※発令対象区域にあっては下記別紙を参照
2.林野火災注意報・警報の発令基準について
- 林野火災注意報
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1月から5月の期間において、以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
- 林野火災警報
- 1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
※当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合には、発令しないことがあります。
3.林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外において、燃えやすい物付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災の発生する恐れがあると指定された区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
4.林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限に違反した場合、罰則の適応を受けることがあります。」
5.林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、種別に応じて、養老町ホームページ、SNS、防災行政無線、テレフォンサービス案内、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
6.林野火災注意報・警報の解除基準について
火災予防上、消防長がその必要がないと認めたとき。
(毎朝5時頃の気象概況の通報を受けたときに加え、当日の降水、降雪の発生、注意報の解除等により、発令基準に該当しなくなったとき。)
林野火災を起こさないため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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林野火災注意報・警報 発令対象区域(養老町) (Word 2.0 MB)
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拡大地図1(養老町) (PDF 3.4 MB)
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拡大地図2(養老町) (PDF 3.4 MB)
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拡大地図3(養老町) (PDF 3.4 MB)
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林野火災注意報・警報 発令対象区域(上石津町) (Word 3.6 MB)
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このページに関するお問い合わせ
養老町消防本部
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-0012 ファクス番号:0584-32-2004
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