違反対象物の公表制度

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ページ番号1001586  更新日 2026年2月5日

平成31年4月1日 養老町火災予防条例が一部改正になりました。

違反対象物の公表制度とは

利用しようとする者が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店・百貨店・ホテル等の不特定多数の方が利用される建物や病院・社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務附けられている「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備」のいずれかが設置されていない重大な消防法違反です。

公表する内容

  1. 建物名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反内容
  4. 公表日

上記内容を養老町役場のホームページへ公表します。

公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合のみ公表します。

建物関係者の皆さまへ

あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防署にご相談ください。

  1. 飲食店、物品販売店、隣接建物との接続工事
  2. 窓や扉などの開口部の閉鎖工事

このページに関するお問い合わせ

養老町消防本部
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-0012 ファクス番号:0584-32-2004
養老町消防本部へのお問い合わせ