よくある質問[税金]
質問家屋を取り壊したときには、届出が必要ですか?
回答
家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を提出してください。
なお、取り壊した年内に滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。届出がないと、誤って賦課する原因になりますのでご注意ください。
様式のダウンロードは下記リンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ























