よくある質問[税金]

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002717  更新日 2026年3月5日

質問町税を滞納していますが、私の承諾のないまま財産を差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか?

回答

法律上、許されています。

納期限を過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、事前の連絡やその同意がなくても差押えをしなければならないことになっています。裁判所の令状なども必要ありません。
しかし、自主的な納税を促すため、督促状を発送した後も文書などにより催告を行なっています。それでも納税されない人については、税の公平を保つために、やむを得ず、財産の差押えを行います。
このようなことにならないよう、納期限までに納付が困難である場合は、税務課徴収推進室までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 徴収推進室
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5091 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ