国民健康保険

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ページ番号1002670  更新日 2026年3月5日

質問交通事故に遭いました。国民健康保険は使えますか?

回答

国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えて、後で、その医療費を加害者に請求することとなりますので、必ず事前の届出が必要です。
国民健康保険を使って医療機関にかかる場合は、まず、住民環境課へ連絡・相談ください。

※なお、届出をする前に、加害者と示談をしていたり、加害者からすでに医療費を受け取っている場合には、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。

届出の手順は?(交通事故の場合)

※この制度を利用するためには、住民環境課に届出が必要です。

  1. 交通事故を警察に届け出て、速やかに「事故証明書」をもらってください。
  2. 住民環境課国民健康保険係へ届け出てください。
    「事故証明書」を持って「第三者行為による被害届(一式)」を提出してください。

*「第三者行為による被害届(一式)」は、岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページもしくは住民環境課に用意してあります。

必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証
  • 印鑑(認め印)
  • 事故証明書
  • 第三者行為による被害届(一式)

このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 住民環境課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1104 ファクス番号:0584-33-0025
住民福祉部 住民環境課へのお問い合わせ