公民館使用料に関する減免団体の登録

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ページ番号1003283  更新日 2026年3月5日

養老町公民館設置および管理に関する条例施行規則により、使用料減免の対象となる団体のうち、定期的に使用する場合は、減免団体として登録証明書を取得し、これを提示することで、その都度行うべき公民館使用料減免申請手続きを省略することができます。

養老町公民館設置および管理に関する条例施行規第15条第2項に規定する減免できる範囲(一部抜粋)

  • 町が事業支援する団体で、公益性のある事業のために使用するとき。
  • 社会福祉に関係する団体、子育て支援に関係する団体または特定非営利活動法人が、公益性のある事業のために使用するとき。

減免団体の登録の流れ

減免団体の登録の流れを示した図

申請方法

登録申請書(様式7号)に必要事項を記入し、団体規約および役職員名簿を添付し、養老町中央公民館まで提出してください。

毎年度申請が必要です。

提出書類

添付する団体規約および役職員名簿は、団体の任意様式をご使用いただくこともできます

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 中央公民館
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1281 ファクス番号:0584-32-3089
教育委員会事務局 中央公民館へのお問い合わせ