令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは
令和6年度から森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく分かち合って日本の森林を支える仕組みとすることを趣旨として、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
※森林環境税については、林野庁ホームページをご覧ください。
令和6年度からの均等割額について
東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人住民税均等割、県民税2,000円・町民税3,000円に加え1,000円(県民税500円・町民税500円)が賦課されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
| 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
|---|---|---|
| 県民税(均等割) (※令和9年3月まで清流の国ぎふ森林・環境税1,000円を含む) |
2,500円 | 2,000円 |
| 町民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
| (新)森林環境税(国税) | 1,000円 | |
| 合計 | 6,000円 | 6,000円 |
清流の国ぎふ森林・環境税については、岐阜県ホームページをご覧ください。
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総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
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