入湯税とは

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ページ番号1001705  更新日 2026年2月5日

鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用ならびに観光の振興に要する費用に充てられます。

税率

入湯客1人 150円

課税免除の範囲

次の人には入湯税は課税されません。

  1. 12歳未満の人
  2. 共同浴場または一般浴場に入湯する人
  3. 日帰り客の利用に供される施設に入湯する人

納める方法

入湯税は、施設経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収します。
施設経営者は、1カ月の入湯客数などを記載した納入申告書を養老町に提出し、徴収した入湯税を翌月の15日までに納入します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524
総務部 税務課へのお問い合わせ